労災保険、社会保険(年金・健康保険)、介護保険、助成金、労務に関する問題まで、困ったときにいつでも相談できるパートナーを目指しています。

給与計算、雇用手続、保険料の申告、役所からの調査、記帳から社内書式の作成にいたるまで、弊社が確実にアウトソーシングし、無駄な人件費の削減と貴重な時間を生むお手伝いをします。

トラブル対策や規程の整備から、安全管理、マイナンバー等の情報管理、助成金や人材の活用などのコンサルティングを行います。

社会保険労務士の平城人事労務オフィスへのお問合せ

社会保険労務士

釜谷 大輔 (かまたに だいすけ)

奈良・大阪を中心に活動しています。平城人事労務オフィスは、「ヒト」に関する問題を一手に担う社会保険労務士事務所です。事業を発展させたい…そんな中小企業経営者の想いの実現をお手伝い致します。 

本を出版しました。

就活前に知っておくべき会社のルール―知らなきゃソンする労働法&社会保険


釜谷が執筆した、「就活前に知っておくべき会社のルール―知らなきゃソンする労働法&社会保険」です。

アマゾン(外部サイト)

特定社会保険労務士

特定社会保険労務士とは

もし労働者(社員)と経営者(会社)が争いになったときに、裁判外紛争解決手続(ADR)の代理人として円満解決を図るためのお手伝いをすることができる社労士です。

平城人事労務オフィス

 

安心-いつでも、なんでも相談できる窓口

信頼-面倒な手続きはすべて専門家が代行

安全-リスク管理と助成金の活用で経営をサポート

社労士活用方法

経営者必見!弊社の活用法

社会保険労務士を有効に使うことによる御社のメリットを解説。日々の会社運営のサポートから、いざというときの備えまで幅広くカバー。

就業規則で会社は変わる

就業規則で会社は変わる!

就業規則の必要性と法的効力。就業規則の積極的な活用によって、人的資源の向上につなげていきませんか?

社労士FAQ

社労士について「11の疑問」

残念ながら首都圏に比べて関西圏は社会保険労務士の認知度は高くありません。しかしなぜ首都圏では重宝されるのか?そもそも社労士とはどういった職業なのか?素朴な疑問にお答え致します。

会社運営に関するややこしいこと

【社会保険労務士業務】

  • 労働・社会保険関係書類の作成、手続
  • 就業規則、協定の作成・提出
  • 労務関係書類、マイナンバー等の管理
  • 助成金に関する相談、申請代行
  • 個別労働関係紛争によるあっせん代理
  • 年金相談及び裁定請求(主に障害年金)
  • 行政官庁からの調査・監査・臨検対応
  • 人事労務管理の研修・セミナー

【その他の業務】

  • 給与(賞与)計算
  • 人事労務関係の社内書式のひながた作成
  • 求人に関する相談・提出
  • メンタルヘルス・マネジメント
  • 人事制度・キャリアパスの整備
  • NPO法人設立に関する相談・補助
  • 介護保険制度に関する相談・補助

社会保険労務士(社労士)事務所を替えたい方、しっかりと選びたい方、新たにお探しの方は、奈良市の平城人事労務オフィスへご連絡ください。営業エリアは、奈良・大阪を中心としています。

弊社では、労働保険、社会保険の手続き、給与計算をしっかり代行させていただきます。いわば、総務人事事務すべてのアウトソーシングを行うのが、弊社の方針です。
また、就業規則の作成や見直しをお考えの方は、理念や職場風土、経費の削減、作業の効率化や服務規律の徹底、福利厚生に踏み込んだオリジナルのものを提供いたします。
労務管理、ヒトのことでお悩みのときは、裁判外紛争解決手続(ADR)も視野に入れた対策や相談を承っています。
弊社は、特定社会保険労務士の事務所ですので、現在増加傾向にある解雇、サービス残業、有給休暇、セクハラ等のトラブルに端を発したあっせんなどの労使紛争の解決もお手伝いします。

上記のサービスの提供を充実させるのは社労士として当然のことですが、実のところそれ以上に喜ばれているのが、経営者の不安や悩みについて相談をしやすい環境を提供することです。従業員の問題、役所からの調査、求人、人材育成、労災事故の発生など大きなことから、従業員の前ではいいにくい愚痴などの小さなことまで、軽いフットワークで参上し、真摯にお話を伺うことをモットーとしておりますので、ささいなことでもお気軽にご相談、お問合せください。

トピックス

2025.1.17
「事業所だより」1月号を掲載致しました。
2025.1.6 【謹賀新年】
謹んで新年のお慶びを申し上げます。
昨年は格別のご厚情を賜り厚く御礼申し上げます。
本年も変わらぬご厚誼の程、何卒宜しくお願い申し上げます。
年末年始における冬期休暇について
平素は平城人事労務オフィスに格別のご愛顧を賜り誠にありがとうございます。
勝手ながら、12月30日から翌年1月5日の期間は冬期休暇とさせて頂きますので何卒宜しくお願い申し上げます。詳しくは「冬期休暇のお知らせ」をご覧ください。
【夏季休暇について】
勝手ながら8月13日~15日の3日間は夏季休暇とさせて頂きます。何卒宜しくお願い申し上げます。
詳しくは「夏季休暇のお知らせ」をご覧下さい。
社労士からのトピックス

【1月】

【ウォーキングマシンのある生活】

…ウォーキングマシンを購入しました。ジャンプやケトルベルなど短時間の運動はちょくちょくしていますが、ある程度の時間をかけた運動習慣がまったくないため、自宅で歩くことを決めました。成果はまたの機会に報告しますが、まずは今年の目標として決意表明してみました。

【釣りのある生活】

…昨年まで海上釣り堀を中心に楽しみましたが、今年は昨年初体験したタチウオ釣りとあわせていか釣りに挑戦したいと考えています。まったく知識等がないので、まだまだこれからですが、春には体験してみたいと思います。こんなに釣りがしたいと思えるようになったのも、釣り経験のある顧客と職員のおかげです。感謝の気持ちはもちろんですが、自分の人生の大切な趣味したいですね。

【ウィスキーのある生活】

…昨年はたくさんの種類のウィスキーを飲みました。基本的にはシングルモルトのウィスキーが好きです。それでもブレンデッドウィスキーでもお気に入りがあります。ジョニーウォーカーのプレミアムブランドやシーバスリーガルの18年以上のものはおいしいと思えます。スコッチウィスキーではグレンモーレンジ各種の飲み比べにはまって、銘柄が増える一方です。
一方で、バーボンウィスキーは日常的に飲む機会が少なくなりました。度数が高いからか、すぐに酔ってしまうからだと思います。今年はカナディアンやアイリッシュのウィスキーも試してみたいと思ってますが、健康を害さないようにほどほどを心がけないといけませんね。

※社会保険労務士事業所だよりは月半ばに更新しています。過去の事業所便りへ

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